2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
厚労省がきちんとやっていただければ、やはり各自治体もきちんと見ていますので、厚労省が何をおっしゃっているのか、あるいは大臣が何をおっしゃっているのか、すごいやはり影響力はあるので、その意味で、今までのことはおいておいても、今後、新しい知見が出てきたときには直ちに、あるいは新しい現実を知ったときには直ちに改めていくという姿勢をしていただければ、こういう法的責任を問われることも恐らく少なくなるでしょうし
厚労省がきちんとやっていただければ、やはり各自治体もきちんと見ていますので、厚労省が何をおっしゃっているのか、あるいは大臣が何をおっしゃっているのか、すごいやはり影響力はあるので、その意味で、今までのことはおいておいても、今後、新しい知見が出てきたときには直ちに、あるいは新しい現実を知ったときには直ちに改めていくという姿勢をしていただければ、こういう法的責任を問われることも恐らく少なくなるでしょうし
二次的、補完的であっても、国がきちんとした権限を行使しない場合、行政の責務を懈怠した場合には、相応の損害賠償、法的責任を負うものだということを厚労省は是非認識していただきたいわけです。
といたしまして、シームレス化による卒前卒後の教育内容の重複の回避には、一般的には単に侵襲的な医行為を早期に習得させることを意図していると捉えられてしまうのではないかというようなこと、それから、医学教育の前倒しが更に進んで準備教育の期間が短くなることで教養教育あるいは人格形成に支障が生じるのではないかということ、それから、医学生が行う医行為、法的な観点については、医学生が医行為を行った結果、問題が生じた場合の法的責任
この法律におきます畜舎の設計等を行う建築士の法的責任でございますが、まず一点目といたしまして、国土交通省所管の建築士法におきまして、建築士は法令に定める建築物に関する基準に適合するよう設計しなければならないとされておりまして、この建築に関する法令に違反した場合には戒告あるいは免許取消しの対象となる旨が規定されております。
認可申請自体は、任意団体として活動する各自治会等の判断によるため、増加数の見込みを具体的にお示しすることは難しいところでございますけれども、もっとも、これまで、業者と契約する際等に、法的責任の所在を明確にするため法人格を取得したいが、不動産等を保有しておらず、認可申請を断念していたという自治会等がございます。今後、このような団体からの認可申請が増加することは想定できるものと思っております。
一方、これまで、自治会等が業者と契約する際等に、法的責任の所在を明確にするため法人格を取得したいが、不動産等を保有しておらず、認可申請を断念していたという事例でございますとか、団体にとっては必ずしも必要でない不動産等をあえて保有して認可を受けたという事例もあり、認可の目的を見直すべき状況にあると認識したところでございます。
○国務大臣(井上信治君) 危険商品の流通や販売業者の所在不明といった問題は取引デジタルプラットフォームの規模の大小を問わず発生し得ることから、ある一定の規模以上の取引デジタルプラットフォームを区別し、異なる法的責任を負わせることは適当でないと考えています。
○松沢成文君 プラットフォーム企業と関係行政機関が連携して、実際に書き込んでいるレビュワーを始め、代行業者やコンサルといった業者だけではなく、不正なレビューを依頼している出店者に対しても法的責任を追及しやすい環境を整備することが必要であると私は考えますが、いかがでしょうか。
つまり、例えば、具体的に名前出してはいけないですが、商船三井、これはいい意味でお名前出していいと思うんですが、今度のモーリシャス事故で商船三井は、法的責任は、実は議論はあります、説が分かれるところはあるけど、私はないと思います。 なぜかといいますと、定期用船者という用船形態の場合は、裸用船者といいまして、丸ごと借りてきて運航する場合と違うんですね。定期用船者はないと思います。
○国務大臣(岸信夫君) 今の内閣法の、委員からの御指摘でございますけれども、防衛省の所管外でございますので、法的責任の有無については、有権的な解釈を行うことは、その立場にございませんけれども、ただ、内閣の一員である防衛大臣として、行政権の行使に対する国会を始めとする民主的な統制の重要性は十分認識をしているところでございます。
他方、それについて、その後、同じところで横畠前長官は、憲法に規定されている義務ということから、どのような義務内容であるかとか、あるいはどのような場合にその義務に違反したことになるのであるかとか、さらに、その義務に違反した場合の法的効果がありますとかその責任がどのようなものであるかということは別の事柄でございますと述べるとともに、それに違反した場合の何か法的責任が生ずると誤解されるおそれがある法的義務
日吉先生の方は、予備的調査は行政監視が目的である一方、国家賠償請求訴訟は損害賠償の法的責任の有無を明らかにすることが目的であると主張されているんだ、こう承知をしておりますが、私どもといたしましては、先ほど申し上げた予備的調査要請書や、また訴状におきます記述を踏まえますと、先般の予備的調査の目的として、現在係属中の国家賠償請求訴訟の目的は実質的に同じものである、私どもはそう認識をしております。
まず、委員は、それぞれの目的が異なるというふうにおっしゃっておられましたけれども、それは、私どもからすると、予備的調査というその制度の趣旨、行政監視を目的とするという制度の趣旨と、それから、国家賠償請求訴訟というのは損害賠償の法的責任の有無を明らかにするという、そういう訴訟の、大きな意味での趣旨、そういった点では異なるかと思いますが、個別に当てはめてきた場合、先ほど大臣から御答弁させていただきましたとおり
十二 国及び地方自治体は、かつてハンセン病や後天性免疫不全症候群等の患者等に対するいわれなき差別や偏見が存在したことを重く受け止め、国民は何人に対しても不当な差別的取扱い等を行ってはならないことを明確にし、悪質な差別的取扱い等を行った者には法的責任が問われ得ること等も含めて周知を徹底するとともに、不当な差別的取扱い等を受けた者に対する相談支援体制の整備など、万全の措置を講ずること。
十二 国及び地方自治体は、かつてハンセン病や後天性免疫不全症候群等の患者等に対するいわれなき差別や偏見が存在したことを重く受け止め、国民は何人に対しても不当な差別的取扱い等を行ってはならないことを明確にし、悪質な差別的取扱い等を行った者には法的責任が問われ得ること等も含めて周知するとともに、不当な差別的取扱い等を受けた者に対する相談支援体制の整備など、万全の措置を講ずること。
企業は、いや、法的責任がないんだもん、払わないよと言って払わないんですよ。だから、我々は去年から、休業手当の支払、義務化してくれと、義務付けてくれという要請を去年からしていた。でも、政府はしない。であれば、休業手当を支払われるか、支払われないのであれば休業支援金で国が直接給付するしかないじゃないですか。
改正特措法にはこれらが法的責任の伴う行為であることを明記し、国民への周知を徹底すべきと考えますが、総理の見解を求めます。 病院や経済を支える電力の安定供給は国家の礎であります。現在、寒波の影響や、コロナ禍によるテレワークの急増と巣ごもりによる暖房需要の増加、国際的な化石燃料調達環境の悪化等で電力の需要と供給が綱渡りの状態にあります。
法案を起草した際の委員会決議におきましても、提供した食品により食品衛生上の事故が生じた場合の食品関連事業者等及びフードバンク活動を行う団体の法的責任のあり方について、法成立後速やかに検討することが政府に求められているところでございます。
ただ、このガイドラインが二〇〇七年にできて以降は、私、一枚目の質問要旨のバーで書かせていただいていますけれども、解説編の中に、刑事責任や医療従事者間の法的責任のあり方などの法的側面については、ガイドライン策定以降、大きく報道されるような事態は生じていませんが、引き続き検討していく必要がありますと。
伺いたいんですけれども、例えばですけれども、この責任というのは、法的責任が生じるということを想定されているのか、あるいは努力義務的なものなのか。これは大変ですよ、ぱっと皆さん書いているけれども。 例えば、受け入れているときに、どこかで選手がコロナウイルスに感染した、そのために本大会に出られなくなった、これは最悪の事態ですよね。
既に法制化されている音楽、映像に関しましても、個人の違法ダウンロードは摘発された事例はなく、今回も実際に法的責任を追及することよりも抑止効果が狙いかとは存じます。 しかし、明らかな海賊版サイトはともかく、個人がSNS等で投稿したコンテンツなど、違法にアップロードされたものかどうか判断するのは難しいと存じます。
になった案件では、幸いとしてと言っていいのかわかりませんけれども、この案件にかかわった銀行が、これは厳密に言うと法人そのものは加害者であったかどうかというのは疑問の残るところなのでありますが、何しろ、サブリース業者自身がもう解体してなくなってしまった以上、本来、その責任をとってほしいから、詐欺罪であるとか粉飾決算であるとか役員の賠償責任を問うとか、さらには、実体のない取引であったということで、正攻法の法的責任
アメリカでは、自動運転車両の実証実験で死亡事故が発生し、和解が成立したものの、誰が法的責任を負うべきかというルールは未整備のままです。こういった教訓から、実証実験を始める前のルール整備が必須と考えます。 スーパーシティと類似のカナダ・トロントの計画では、五月七日、事業者が撤退を発表しました。そこに至る過程では、計画の内容を懸念する住民と事業者の間に立つ市役所担当者が四人も辞める事態となりました。
アメリカでは、自動運転車両による死亡事故が発生し、和解が成立しましたが、誰が法的責任を負うべきかというルールは未整備のままです。日本でも、実証実験を進めるならルールが必要です。 また、トヨタとNTTは、静岡県裾野市でスマートシティー構想を進めています。